道路交通法

来月から道路交通法が一部かわります。
自転車に乗るルールも変わるみたいで、小学生以下と70歳以上のお年寄り以外は基本的に車道しか通行できなくなるみたい。
例外の1つに『車道または交通の状況によってやむを得ない場合には歩道を通ってもいい』とあるんだけど、橋とか車道が狭くなるような道はこのやむを得ない場合に含まれるのかな?橋の車道を自転車が通るのは迷惑この上ないので歩道を通行してほしいです。ロードバイクでさえ邪魔なのにルール無用の高校生が通った日にはもう・・・。